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ビジネス基本法令     
外商投資プロジェクト審査承認・届出記録管理弁法

(国家発展・改革委員会主任弁公会の討論を経て採択、2014年5月17日発布、2014年6月17日より施行。2014年12月27日国家発展・改革委員会令第20号により改正)


第一章 総則

第1条 外商投資管理体制の改革を更に深化させるため、「中華人民共和国行政許可法」、「外商投資方向指導規定」、「投資体制改革に関する国務院の決定」及び「政府審査承認プロジェクト目録」(以下「審査承認目録」という。)に基づき、本弁法を制定する。
第2条 本弁法は、中外合弁、中外合作、外商独資、外商投資パートナーシップ、外商による国内企業の買収、外商投資企業の増資及び再投資プロジェクト等各種外商投資プロジェクトに適用する。

第二章 プロジェクト管理方式

第3条 外商投資プロジェクト管理は審査承認と届出記録の2方式に分ける。
第4条 外商投資プロジェクト審査承認の権限、範囲は国務院が発布した「審査承認目録」に従って執行する。
2 本弁法でいうプロジェクト審査承認機関とは、「審査承認目録」に定めたプロジェクト審査承認権限を有する行政機関をいう。
第5条 本弁法第4条範囲以外の外商投資プロジェクトは地方政府投資主管部門が届出記録を行う。
第6条 外商投資企業増資プロジェクトの総投資額は新たに増加した投資額で計算し、買収プロジェクトの総投資額は取引額で計算する。
第7条 外商投資が国家安全に関わった場合、国の関係規定に従って安全審査を行わなければならない。

第三章 プロジェクト審査承認

第8条 審査承認を申請する予定の外商投資プロジェクトは国の関係要求に従ってプロジェクト申請報告書を編制しなければならない。プロジェクト申請報告書は次の各号に掲げる内容を含む。
(1)プロジェクト及び投資者の状況
(2)資源利用及び生態環境への影響の分析
(3)経済及び社会への影響の分析
2 外国投資者が国内企業を買収するプロジェクト申請報告書は買収側の状況、買収配置、融資法案及び買収される側の状況、買収された後の経営方式、範囲及び出資持分構造、所得収入の使途配置などを含まなければならない。
第9条 国家発展・改革委員会は実際の必要に基づき、プロジェクト申請報告書の通用文書、主要業種のプロジェクト申請報告書のモデル文書、プロジェクト審査承認文書の書式文書を編制し、かつ公布する。
2 国家発展・改革委員会が審査承認し又は審査した後国務院に報告し、審査承認をしてもらうべきプロジェクトについて、国家発展・改革員会は「サービスガイドライン」を制定し、かつ公布し、プロジェクト審査承認の申告材料及び必要な付属文書、受理方式、処理の流れ、処理期間などのないを明記してプロジェクト申告者に指導及びサービスを提供する。
第10条 プロジェクト申請報告書には次の各号に掲げる文書を添付しなければならない。
(1)中外投資各当事者の企業登録証明材料及び会計審査を経た最新の企業財務報告表(資産負債表、利益表及びキャッシュフローを含む。)、口座開設銀行が発行した資金信用証明
(2)投資意向書、増資及び買収プロジェクト会社の董事会の決議
(3)都市企画行政主管部門が発行した住所選択意見書(割り当て方式で国有土地使用権が提供されるプロジェクトに限る)
(4)国土資源行政主管部門が発行した用地事前審査意見(新増用地に関わらず、既に認可された建設用地の範囲内で建設拡大を行うプロジェクトは、用地事前審査を行わなくていい。)
(5)環境保護行政主管部門が発行した環境影響評価審査認可文書
(6)省エネ審査機関が発行した省エネ審査意見
(7)国有資産で出資する場合は、関係主管部門が発行した確認文書が必須
(8)関係する法律法規の定めに基づき提出しなければならないその他の文書
第11条 審査承認の権限により国家発展・改革委員会が審査承認する権限範囲に属するプロジェクトは、プロジェクト所在地の省級発展・改革委員会が初級審査意見を提出した後、国家発展・改革委員会にプロジェクト申請報告書を報告・送付する。政令指定企業集団及び中央管理企業は直接国家発展・改革委員会にプロジェクト申請報告書を報告・送付することができ、かつプロジェクト所在地省級発展・改革部門の意見を添付する。
第12条 プロジェクト申告材料が不完全であり、又は関係要求に適合しない場合は、プロジェクト審査承認機関が申告材料を接受した後5執務日以内に一括してプロジェクト申告者に補正するよう告知しなければならない。
第13条 関係業種主管部門の職責に関わったプロジェクトについてプロジェクト審査承認機関は関係業種主管部門に7執務日以内に書面の審査意見を発行してもらわなければならない。関係業種主管部門が期限を過ぎて書面の審査意見をフィードバックしなかった場合は同意したものとみなす。
第14条 プロジェクト審査承認機関はプロジェクト申請報告を接受した日から4執務日以内に評価論証を必要とする重大な問題について資質のあるコンサルティング機構に委託して評価論証を行わせるが、受託したコンサルティング機構は所定の期間内で評価報告を提出しなければならない。
2 公共的利益に重大な影響を及ぼす恐れのあるプロジェクトに対してプロジェクト審査承認機関は審査承認をする際に適当な方式を取って公衆の意見を求めなければならない。特に重大なプロジェクトに対して専門家評議制度を実行することができる。
第15条 プロジェクト審査承認機関はプロジェクト審査承認申請を接受した日から20執務日以内にプロジェクト申請報告書の審査承認を完了する。20執務日以内に審査承認決定を出すことができない場合は、本部門の責任者の認可を経て10執務日を延長し、かつ期間延長の理由をプロジェクト申告者に告知する。
2 前項所定の審査承認期間にはコンサルティング評価を委託し、及び専門家評議を行うのに必要な時間は算入しない。
第16条 外商投資プロジェクトに対する審査承認の条件は次の各号に掲げる通りとする。
(1)国の関係法律、法規及び「外商投資産業指導目録」、「中西部地区外商投資優勢産業目録」の定めに適合すること。
(2)発展企画、産業政策及び参入基準に適合すること。
(3)資源を合理的に開発し、かつ効果的に利用したこと。
(4)国の安全及び生態の安全に影響しないこと。
(5)公衆利益に重大なマイナスの影響を及ぼさないこと。
(6)国の資本項目管理、外債管理の関係規定に適合すること。
第17条 承認を与えるプロジェクトについて、プロジェクト審査承認機関は書面の審査承認文書を発行し、かつその写しを同級の業種管理、都市企画、国土資源、環境保護、省エネ審査などの関連部門に送付する。承認を与えないプロジェクトについて書面で理由を説明し、かつプロジェクト申告者に法により行政再議を申し立て、又は行政訴訟を提起する権利を有することを告知しなければならない。

第四章 プロジェクト届出記録

第18条 届出記録を申請する予定の外商投資プロジェクトについては、プロジェクト申告者がプロジェクトと投資当事者の基本状況などの情報を提出しなければならず、かつ中外投資各当事者の企業登録証明材料、投資意向書及び増資、買収プロジェクト会社の董事会決議などその他の関連資料を添付しなければならない。
第19条 外商投資プロジェクトの届出記録は国の関係法律、法規、発展企画、産業政策及び参入基準に適合しなければならず、又「外商投資産業指導目録」、「中西部地区外商投資優勢産業目録」に適合しなければならない。
第20条 届出記録をしない外商投資プロジェクトについて、地方の投資主管部門は7執務日以内に書面の意見を発行し、かつ理由を説明しなければならない。

第五章 プロジェクト変更

第21条 審査承認又は届出記録を経たプロジェクトに次の各号に掲げる事由の一つが生じた場合は、元の審査認可期間に対して変更を申請しなければならない。
(1)プロジェクト場所に変化が生じたとき。
(2)投資当事者又は出資持分に変化が生じたとき。
(3)プロジェクトの主要建設内容に変化が生じたとき。
(4)関係する法律、法規及び産業政策が定めた変更を要するその他の状況
第22条 変更の審査承認及び届出記録の手続きは本弁法前述の関係規定に準じて執行する。
第23条 審査承認を経たプロジェクトが変更後届出記録管理範囲に属する場合は、届出記録手続きに従って処理し、届出記録をされたプロジェクトが変更後審査承認管理範囲に属する場合は審査承認手続きに従って処理しなければならない。

第六章 監督管理

第24条 審査承認又は届出記録の文書は有効期間を定めなければならない。有効期間内に建設工事を開始しない場合はプロジェクト申告者が有効期間満了30日前に元の審査承認・届出記録機関に対して延期申請を提出しなければならない。有効期間内に建設工事を開始せず、かつ延期申請を提出しなかった場合は、元の審査承認文書は期間満了後自動的に効力を失う。
第25条 規定の権限及び手続に従って審査承認又は届出記録をしなかったプロジェクトについて関係部門は関連する手続きを処理してはならず、金融機構は信用貸付支持を提供してはならない。
第26条 各級プロジェクト審査承認・届出記録機関は審査承認及び届出記録の職責を確実に履行し、監督、管理及びサービスを改善し、行政効率を高め、かつ関連規定に従ってプロジェクトの審査承認及び届出記録に関する情報公開業務をしっかりやらなければならない。
第27条 各級発展改革部門は同級の業種管理、都市企画、国土資源、環境保護、金融監督管理、安全生産監督管理などの部門と一緒にプロジェクト申告者がプロジェクトを執行する状況及び外商投資プロジェクト審査承認又は届出記録の状況について監督検査を行い、情報システムの完全化を加速させ、発展企画、産業政策、参入基準、誠信記録などの情報が横に互いに通じ合う制度を設立し、違法及び規定違反行為への査察処理状況を遅滞なく通報し、行政審査認可及び市場監督の情報の共有化を実現させなければならない。
第28条 国家発展・改革委員会は地方の発展・改革部門と合同で外商投資プロジェクト管理電子情報システムを設立し、完備させ、外商投資プロジェクトの照会可能、監督可能を実現させ、途中及び事後の監督管理レベルを高めなければならない。
第29条 省級発展・改革部門は毎月10日前に前の月の本省プロジェクトの審査承認及び届出記録の状況(プロジェクト名称、審査承認及び届出記録の文書番号、プロジェクト所在地、中外投資当事者、建設内容、資金源(総投資、資本金などを含む。)などを含む。)をまとめて整理し、国家発展・改革委員会に報告送付する。

第七章 法律責任

第30条 プロジェクトの審査承認・届出記録機関及びその従業員が本弁法の関係規定に違反した場合、その上級行政機関又は監察機関は是正するよう命じる。事案が重大である場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に法により行政処分を与える。
第31条 プロジェクト審査承認・届出記録機関の従業員がプロジェクトの審査承認及び届出記録の過程で職権を乱用して私利を図り、犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しないときは、法により行政処分を与える。
第32条 コンサルティング評価機構及びその評価者、専門家評議に参与する専門家がプロジェクト申請報告書を編制し、プロジェクト審査承認期間の委託を受けて評価を行い、又は専門家評議に参与する過程で国の法律、法規及び本弁法の定めを遵守しない場合は、法により相応の責任を追及する。
第33条 プロジェクト申告者がプロジェクトを分割し、又は虚偽の材料を提供するなどの不正手段で審査承認又は届出記録を申請した場合、プロジェクト審査承認・届出記録機関は受理せず、又は審査承認及び届出記録をしない。既にプロジェクトの審査承認又は届出記録の文書を取得したものについてはプロジェクト審査承認・届出記録機関は法により当該プロジェクトの審査承認又は届出記録の文書を取り消さなければならない。既に建設工事を開始したものについては法により建設を停止するよう命じる。相応のプロジェクト審査承認・届出記録機関及び関係部門はこれを不良信用記録に取り入れ、かつ関係責任者の法律責任を追及しなければならない。

第八章 付則

第34条 プロジェクト審査承認機能を有する国務院業種管理部門及び省級政府の関係部門は国の関係法律、法規及び本弁法の定めに基づき、外商投資プロジェクト審査承認の具体的な実施弁法及び相応の「サービスガイドライン」を制定することができる。
第35条 香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の投資者が祖国大陸で行った投資プロジェクトは本弁法を参照して執行する。
2 外国投資者が人民元で国内で投資するプロジェクトは本弁法に従って執行する。
第36条 法律、行政法規及び国が外商投資プロジェクト管理について専門的な規定を有する場合は関係規定に従って執行する。
第37条 本弁法は国家発展・改革委員会が責任をもって解釈する。
第38条 本弁法は2014年6月17日から施行する。国家発展・改革委員会が2004年10月9日に発布した「外商投資プロジェクト審査承認暫定執行管理弁法」(国家発展・改革委員会令第22号)は同時に廃止する。
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