中華人民共和国増値税暫定施行条例


  (1993年12月13日中華人民共和国国務院令第134号により公布、2008年11月5日国務第34回常務会議で改訂・採択。2016年2月6日「一部行政法規の修正に関する国務院の決定」に基づき第一次改正。2017年11月19日「『中華人民共和国営業税暫定執行条例』の廃止と『中華人民共和国増値税暫定執行条例』の改正に関する国務院の決定」に基づき第二次改正)

第1条 中華人民共和国国内において物品又は加工・修理組立役務(以下「役務」という。)を販売し、サービス、無体資産、不動産を販売し、及び物品を輸入する組織又は個人は、増値税の納税者とし 、本条例により増値税を納付しなければならない。

第2条 増値税の税率:
  (1) 納税者が物品、役務、有形動産賃貸サービスを販売し、又は物品を輸入する場合は、本条第(2)号、第(4)号、第(5)号に定めるものを除き、税率は17%とする。
  (2) 納税者が交通運輸・郵政・基礎電信・建築・不動産賃貸に係るサービス及び不動産を販売し、土地使用権を譲渡し、並びに次に掲げる物品を販売し、又は輸入する場合は、税率は11%とする。
    ① 食糧等の農産品、食用植物油、塩
    ② 水道水、スチーム、冷気、熱水、プロパンガス、LPG、天然ガス、DME、メタンガス、住民用石炭製品
    ③ 図書、新聞、雑誌、音楽映像製品、電子出版物
    ④ 飼料、化学肥料、農薬、農業機械、農業用合成樹脂フィルム
    ⑤ 国務院が定めるその他の物品
  (3) 納税者がサービス、無体資産を販売する場合は、本条第(1)号、第(2)号、第(5)号に定めるものを除き、税率は6%とする。
  (4)納税者が物品を輸出する場合は、税率は零とする。但し、国務院が別途定めるものを除く。
  (5) 国内の組織及び個人が国境を越えて国務院が定める範囲内のサービス、無体資産を販売する場合は、税率は零とする。

2 税率の調整は、国務院がこれを決定する。

第3条 納税者が税率の異なる項目を兼営する場合は、税率の異なる項目の売上高を区分して計算しなければならない。売上高を区分して計算しない場合は、高きに従って税率を適用する。

第 4 条 本条例第11条に定める場合を除き、納税者は物品、役務、サービス、無体資産、不動産を販売する(以下「要納税販売行為」という。)場合は、要納税額は当期の売上税額から当期の仕入税額を控除した後の残額とする。要納税額の計算は、次の公式による。
  要納税額 = 当期売上税額 - 当期仕入税額

2 当期の売上税額が当期の仕入税額より少なく、控除に不足するときは、当該控除不足部分を翌期に繰越して継続して控除することができる。

第 5 条 納税者が要納税販売行為を行い、売上高及び本条例第2 条所定の税率に従って計算し、収受する増値税額は、売上税額とする。売上税額の計算は、次の公式による。
  売上税額 = 売上高×税率

第 6 条 売上高は、納税者が要納税販売行為を行う際に収受する全ての代金及び代金外費用とする。但し、収受する売上税額を含まない。

2 売上高は人民元で計算する。納税者が人民元以外の外貨で売上高を決済する場合は、人民元に換算して計算しなければならない。

第 7 条 納税者が要納税販売行為を行う価格が著しく低くかつ正当な理由がない場合は、主管税務機関がその売上高を査定する。

第 8 条 納税者が物品、役務、サービス、無体資産、不動産を購入する際に支払い、又は負担する増値税額は、仕入税額とする。

2 次に掲げる仕入税額は、売上税額から控除することを認める。
  (1)仕入先から取得する増値税専用インボイスに明記された増値税額
  (2)税関から取得する税関輸入増値税専用納税完了証憑に明記された増値税額 
  (3)国務院が別途定める場合を除き、農産品を購入する際に取得する増値税専用領収書又は税関輸入増値税専用納税完了証憑以外の農産品仕入インボイス又は販売インボイスに明記した農産物購入価格と11% の控除率に従い計算した仕入税額。仕入税額の計算公式は次のとおりとする。
  仕入税額 = 購入価格×控除率
  (4)国外の組織又は個人から役務、サービス、無体資産若しくは国内の不動産を購入する場合は、税務機関又は控除納付義務者から取得する代理控除代理納付税額に係る納税完了証憑に明記された増値税額

第9条 納税者が物品、役務、サービス、無体資産、不動産を購入する際に取得した増値税税額控除証憑が法律、行政法規又は国務院税務主管部門の関連規定に適合しない場合は、当該仕入税額を売上税額から控除してはならない。

第10条 次に掲げる項目の仕入税額は、売上税額から控除してはならない。
  (1)簡易課税方法で税額を計算される項目、増値税免税項目、集団福祉又は個人消費のために購入した物品、役務、サービス、無体資産及び不動産
  (2)非正常損失に係る仕入れ物品及び関連する役務、交通運輸サービス
  (3)非正常損失に係る仕掛品、半製品に消耗された仕入の物品(固定資産を含まない。)、労務及び交通運輸サービス
  (4)国務院が定めたその他の項目

 以下は、省略いたします。 必要な場合は、気軽にご連絡ください。

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