中華人民共和国特許法(改正)

(1984年3月12日第6期全国人民代表大会常務委員会第4回会議で採択、1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議における「『中華人民共和国特許法』の改正に関する決定」に基づき第1回改正、2000年8月25日第9期全国人民代表大会常務委員会17回会議における「『中華人民共和国特許法』の改正に関する決定」に基づき第2回改正、2008年12月27日第11期全国人民代表大会常務委員会17回会議における「『中華人民共和国特許法』の改正に関する決定」に基づき第3回改正、同日国家主席令第8号により公布、2009年10月1日から施行)


第1章 総 則


第1条 特許権者の適法な権益を保護し、発明創造を励まし、発明創造の応用を推進し、創造能力を高め、科学技術の進歩及び経済社会の発展を促進するため、本法を制定する。

第2条 本法において発明創造とは、発明、実用新案及び意匠をいう。

2 発明とは、製品、方法又はその改善について提出する新しい技術案をいう。

3 実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合について提出する実用に適する新たしい技術案をいう。

4 意匠とは、製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状又は図案との結合についてなされる美感に富み、工業応用に適する新しい設計をいう。


第3条 国務院の特許行政部門は全国の特許業務の管理に責任を負い、特許出願を統一的に受理及び審査し、法により特許権を付与する。

2 省、自治区、直轄市人民政府の特許業務を管理する部門は、当該行政区域内の特許管理業務に責任を負う。


第4条 特許を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関わり、秘密として保持する必要がある場合は、国の関係規定に基づき処理する。


第5条 国の法律、社会の公衆道徳に違反し、又は公共の利益を妨げる発明創造については、特許権を付与しない。

2 法律、行政法規の規定に違反して遺留資源を取得し、又は利用し、かつ、当該遺留資源に頼って完成した発明創造については、特許権を付与しない。


第6条 所属単位の職務を遂行し、又は主としてその単位の物質的技術的条件を利用して完成した発明創造は、職務発明創造とする。職務発明創造に係る特許出願の権利は、当該単位に帰属する。出願が認可された後は、当該単位を特許権者とする。

2 非職務発明創造については、特許出願の権利は発明者又は考案者に帰属する。出願が認可された後は、当該発明者又は考案者を特許権者とする。

3 所属単位の物質的技術的条件を利用して完成した発明創造に関して、単位と発明者又は考案者との間に契約があり、特許出願の権利及び特許権の帰属について約定がある場合は、その約定による。


第7条 発明者又は考案者の非職務発明創造に係る特許の出願について、いかなる単位又は個人もこれを妨げてはならない。


第8条 二つ以上の単位又は個人が協力して完成させた発明創造、一つの単位又は個人が他の単位又は個人から委託を受けて完成させた発明創造については、別段の合意がある場合を除き、特許出願の権利は単独で完成又は共同で完成させた単位又は個人に帰属する。出願が認可された後は、出願した単位又は個人を特許権者とする。


第9条 同一の発明創造について特許権は一つのみ付与することができる。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新案特許も出願すれば、発明特許も出願した場合において、先に取得した実用新案特許権が未だ終了しておらず、かつ、出願人が当該実用新案特許権の放棄を表明したときは、発明特許権を付与するすることができる。

2 二人以上の出願人がそれぞれ同一の発明創造について特許を出願したときは、特許権は最っ先に出願した人に付与する。


第10条 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。

2 中国の単位又は個人が特許出願権又は特許権を外国人、外国企業又は外国のその他の組織に譲渡する場合は、関係する法律、行政法規の規定により手続を処理しなければならない。

3 特許出願権又は特許権を譲渡する場合には、当事者は書面で契約を締結し、かつ国務院の特許行政部門に対して登記手続を処理しなければならず、国務院の特許行政部門がこれを公告する。特許出願権又は特許権の譲渡は、登記の日から効力を生ずる。


第11条 発明及び実用新案の特許権が付与された後、本法に別段の定めがある場合を除き、特許権者の許諾を受けない限り、いかなる単位又は個人もその特許を実施、即ち、生産・経営を目的としてその特許製品を製造、使用、許諾販売、販売、輸入し、又はその特許方法を使用し、及び当該特許方法により直接取得した製品を使用、許諾販売、販売、輸入してはならない。

2 意匠権が付与された後、特許権者の許諾を受けない限り、いかなる単位又は個人もその特許を実施、即ち生産・経営を目的としてその意匠特許製品を製造、販売、輸入してはならない。


第12条 他人の特許を実施する場合は、いかなる単位又は個人も特許権者と書面で実施許諾契約を締結し、特許権者に特許使用料を支払わなければならない。被許諾者は、契約所定以外のいかなる単位又は個人にも当該特許の実施を許諾する権利を有しない。


 以下は省略いたします。必要な場合は、気楽にご連絡ください。

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