外国為替の決済、売却、支払管理規定

(1996年6月20日中国人民銀行が公布)


第1章 総則


第1条 外国為替の決済、売却及び支払行為を規範化し、経常項目内の人民幣の両替を実現させるために、この規定を定める。

第2条 外国為替業務を取り扱う銀行は、この規定及び中国人民銀行、国家外国為替管理局により認可される業務範囲に基づいて外国為替の決済、売却、外国為替口座の開設並びに対外支払業務を行わなければならない。

第3条 国内機構の外国為替収入は、国が別段の規定を定めた以外に遅滞なく国内に移さなければならない。

第4条 国内機構、居住民個人、中国駐在機構及び滞在者は、この規定により外国為替の決済、購入、外国為替口座の開設及び対外支払を行わなければならない。

第5条 国内機構及び居住民個人が外国為替業務を取り扱う銀行を通じて対外支払を行う場合は、「国際収支統計申告弁法」及び関連規定に基づいて国際収支統計申告を行わなければならない。

第2章 経常項目内の外国為替の決済、売却及び支払


第6条 第7条、第8条及び第10条に限定される範囲及び数量を除き、国内機構が取得した次に掲げる外国為替は、外国為替指定銀行に売却しなければならない。

(1)輸出又は代金先払い後受けの仲介及びその他の取引行為により得た外国為替。そのうち、荷為替信用状/保証状及び荷為替手形による決済で得た輸出貿易による外国為替について、有効な商業証券によって売却することができる。為替送金による決済で得た輸出貿易による外国為替について輸出外国為替回収確認証によって売却することができる。

(2)外国の借款によるプロジェクトの国際入札の落札により得た外国為替

(3)税関監督下に国内での免税商店の取扱により得た外国為替

(4)交通運輸(各種輸送方式を含む。)及び港湾(空港を含む。)、郵便通信(国際為替送金を除く。)、広告、コンサルティング、展覧会、委託販売並びにメンテナンス等の業種及び各種代理業務により提供する商品又はサービスにより得た外国為替

(5)行政、司法機関が得た外国為替建て各種手数料、罰金、没収金等

(6)土地使用権、著作権、商標権、特許権、非特許技術、グッドウィル等の無形資産の譲渡により得た外国為替。ただし、上述無形資産が個人所有に属する場合は、売却しないことができる。

(7)国外で投資した企業から国内へ送金してきた外国為替建て利益金、中国の対外経済援助案件で得た外国為替及び国外資産収入により得た外国為替

(8)対外クレームにより得た外国為替、返却された外国為替建て保証金

(9)不動産及びその他の外国為替資産を賃貸して得た外国為替

(10)保険機構が受理した外国為替建て保険により得た外国為替

(11)「外国為替業務取扱許可証」を取得した金融機構の外国為替業務取扱により得た収入

(12)国外からの贈与、資金援助、支援により得た外国為替

(13)国家外国為替管理局が定めるその他の決済しなければならない外国為替

第7条 国内機構(外国投資企業を除く)の次に掲げる外国為替は、国家外国為替管理局及びその分・支局(以下、「外為局」という。)に申請し、外国為替業務取扱銀行に外国為替口座を開設し、規定により外国為替決済手続を行うことができる。

(1)国外で工事を請け負い、国外へ役務を提供し、技術協力を行い及びその他のサービス業務を行う会社が、これらの業務項目を行う過程で得た業務用外国為替

(2)対外又は国内業務の代理を行う機構が代理で支払を受け、又は支払う外国為替

(3)暫定的に受け取り未払いの外国為替又は暫定的に受取り未決済の外国為替、国外から送金された入札保証金、契約履行保証金、代金の前受後払いによる仲介貿易により得た外国為替、郵便部門の国際為替送金業務で取り扱う外国為替、第1種旅行社が受領した国外旅行機構からの先払外国為替、鉄道部門が行う国外保険付き輸送業務を取扱うことにより受け取る外国為替、税関が取得する外国為替保証金・担保金等を含む。

(4)保険機構が外国為替建て保険を受理し、外国への再保険で必要な保険料及び未決済の保険料

2 前項の各号に掲げる外国為替の純収入は、規定される期限内に外国為替指定銀行に全額売却しなければならない。

第8条 贈与、資金援助及び支援などの契約に定められる国外で支払う外国為替は、外為局の認可を得た後に留保することができる。

第9条 次に掲げる範囲に属する外国為替は、留保することができる。

(1)中国駐在外国大使館、領事館、国際組織及びその他の国外法人の中国駐在機構の外国為替

(2)居住民個人及び滞在者の外国為替

第10条 外国投資企業は、その経常項目内の外国為替収入につき、外為局の確定される最高金額以下に留保することができ、超えた部分は外国為替指定銀行に売却し、又は外国為替調整センターを通じて売却しなければならない。

第11条 1万米ドルと等値以上の現金を売却する場合は、売却人は、外国為替指定銀行に真実な身分証明書及び外国為替の供給源証明を提出しなければならず、外国為替指定銀行が売却、登記を認めた後、外為局に届け出る。

第12条 この規定の第7条、第8条、第9条、第10条により外国為替口座の開設を認められる国内機構及び居住民個人、中国駐在機構及び滞在者は、外国為替口座管理に関する規定により、外国為替業務取扱銀行で口座開設手続を行わなければならない。


 以下は、省略いたします。必要な場合には、気楽にご連絡ください。

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