中華人民共和国国務院令 第539号
「中華人民共和国消費税暫定施行条例」は、2008年11月5日に国務院第34回常務会議で改正・採択された。ここにおいて改正後の「中華人民共和国消費税暫定施行条例」を公布し、2009年1月1日から施行する。

総理 温家宝          
2008年11月10日     

中華人民共和国消費税暫定施行条例

(1993年12月13日中華人民共和国国務院令第135号により公布、2008年11月5日国務院第34回常務会議で改正・採択)



第1条 中華人民共和国国内において、この条例所定の消費品を生産し、委託加工し、輸入する単位及び個人は、消費税の納税者とし、この条例により消費税を納付しなければならない。

第2条 消費税の税目及び税率は、この条例に付属する「消費税税目税率表」により執行する。

2 消費税の税目及び税率の調整は、国務院が決定する。

第3条 納税者は、税率の異なる消費税を納付しなければならない消費品(以下「課税消費品」という。)を兼営する場合は、税率の異なる課税消費品の販売額及び販売数量を区分して計算しなければならない。販売額及び販売数量を区分して計算せず、又は異なる税率の課税消費品をセット消費品に構成して販売する場合は、高きに従って税率を適用する。

第4条 納税者が生産する課税消費品については、販売する際に納税する。納税者が自ら生産し、自ら使用する課税消費品はで、課税消費品の連続生産に用いられるものについては、納税しない。その他の分野に用いられるものについては、使用に移す際に納税する。

2 委託加工される課税消費品については、受託者が個人である場合を除き、受託者が委託者に物品を引き渡す際に税金を代理徴収し、代理納付する。委託加工される課税消費品で、委託者が課税消費品の連続生産に用いるものについては、納付する税金を規定に従って相殺控除することは、これを許可する。

3 輸入される課税消費品については、輸入通関する際に納税する。

第5条 消費税は、従価定率法若しくは従量定額法により要納税額を計算し、又は従価定率法と従量定額法を併用する複合税(以下「複合税」という。)の方法により要納税額を計算する。要納税額の計算は、次の各号の公式による。

(1)従価定率法により計算する要納税額=販売額×比例税率

(2)従量定額法により計算する要納税額=販売数量×定額税率

(3)複合税法により計算する要納税額=販売額×比例税率+販売数量×定額税率

2 納税者が販売する課税消費品は、人民元で販売額を計算する。納税者が人民元以外の通貨で販売額を清算する場合は、人民元に換算して計算しなければならない。

第6条 販売額は、納税者が課税消費品を販売し、購入者から収受する全ての代金及び代金外費用とする。

第7条 納税者が自ら生産し、自ら使用する課税消費品は、納税者生産した同種消費品の販売価格に従って計算し、納税する。同種消費品の販売価格がない場合は、税計算構成価格に従って計算し、納税する。

2 従価定率法により計算し、納税する場合の税計算構成価格の計算は、次の公式による。

税計算構成価格=(原価+利益)÷(1-比例税率)

3 複合税法により計算し、納税する場合の税計算構成価格の計算は、次の公式による。

税計算構成価格=(原価+利益+自ら生産し、自ら使用するものの数量×定額税率)÷(1-比例税法)

第8条 委託加工される課税消費品については、受託者の同種消費品の販売価格に従って計算し、納税する。同種消費品の販売価格がないものについては、税計算構成価格に従って計算し、納税する。

2 従価定率法により計算し、納税する場合の税計算構成価格の計算は、次の公式による。

税計算構成価格=(材料原価+加工費)÷(1-比例税率)

3 複合税法により計算し、納税する場合の税計算構成価格の計算は、次の公式による。

税計算構成価格=(材料原価+加工費+委託加工数量×定額税率)÷(1-比例税法)

第9条 輸入される課税消費品については、税計算構成価格に従って計算し、納税する。

2 従価定率法により計算し、納税する場合の税計算構成価格の計算は、次の公式による。

税計算構成価格=(関税課税価格+関税)÷(1-消費税比例税率)

3 複合税法により計算し、納税する場合の税計算構成価格の計算は、次の公式による。

税計算構成価格=(関税課税価格+関税+輸入数量×消費税定額税率)÷(1-消費税比例税法)

第10条 納税者の課税消費品の税計算価格が著しく低く、かつ正当な理由のない場合は、主管税務機関がその税計算価格を査定する。


以下は、省略いたします。 必要な場合は、気軽にご連絡ください。

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