中華人民共和国中外合資経営企業法

(1979年7月1日、第五期全国人民代表大会第二回会議採択、1990年4月4日、第七期全国人民代表大会第三回会議改正。2001年3月15日、第九回全国人民代表大会第四回会議第二回改正)

第1条 わが国は国際経済協力及び技術交流を拡大するため、外国の会社、企業その他経済組織又は個 人(以下、「外国合弁当事者」という。)が平等互恵の原則に従い、わが国政府の認可を経て、国内において、わが国の会社、企業その他経済組織(以下、「中国合弁当事者」という。)と共同で合弁企業を設立運営することを認める。

第2条 政府は、法により、外国合弁当事者の政府の認可を経た合意、契約及び定款に従った合弁企業における投資、分配により取得すべき利益その他の合法的な権益を保護する。
2 合弁企業のすべての活動については、わが国の法律及び法規の規定を遵守しなければならない。
3 国は、合弁企業に対して国有化及び収用を実行しない。特段の事由がある場合には、社会公共利益の必要に基づき、合弁企業に対して法的手続により収用を実行し、かつ相応する補償を与えることができる。

第3条 合弁当事者が締結する合弁合意、契約及び定款については、国の対外経済貿易主管部門(以下、「審査認可機関」という。)に報告し、審査認可を受けなければならない。審査認可機関は、3カ月内に認可し、又は認可しない旨を決定しなければならない。合弁企業は、認可を経た後に国の工商行政管理主管部門に対して登記し、営業許可証を受領し、営業を開始する。

第4条 合弁企業の形式は、これを有限責任会社とする。
2 合弁企業の登録資本において、外国合弁当事者の投資比率は、一般に100分の25を下回ってはならない。
3 合弁各当事者は、登録資本の比率に応じて利益を享受し、かつリスク及び欠損を分担する。
4 合弁当事者の登録資本を譲渡する場合には、必ず各合弁当事者の同意を経なければならない。

第5条 合弁企業の各当事者は、現金、現物及び工業所有権等をもって投資することができる。
2 外国合弁当事者が投資とする技術及び設備は、必ず確実にわが国の必要に適合する先進的な技術及び設備でなければならない。故意に遅れた技術及び設備をもって欺罔して損失をもらたした場合には、損害を賠償しなければならない。
3 わが国合弁当事者の投資には、合弁企業のため経営期間において提供する土地使用権を含めることができる。土地使用権が中国合弁当事者の投資の一部でない場合には、合弁企業は、政府に対し使用費を納付しなければならない。
4 前各項の投資については、合弁企業の契約及び定款において定めなければならない。その価格(土地を除く)については、合弁各当事者が評価して協議により決定する。


 以下は、省略いたします。必要な場合には、ご連絡ください。

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