中華人民共和国会社法

(全国人民代表大会常務委員会1993年12月29日制定、同日公布、1994年7月1日施行。全国人民代表大会常務委員会1999年12月25日第一回改正、同日公布、同日施行。全国人民代表大会常務委員会2004年8月28日第二回改正、同日公布、同日施行。全国人民代表大会常務委員会2005年10月27日改正、同時公布、2006年1月1日施行)

目次

第1章 総則
第2章 有限責任会社の設立及び組織機構
   第1節 設立
   第2節 組織機構
   第3節 一人有限責任会社に関する特別規定
   第4節 国有独資会社に関する特別規定
第3章 有限責任会社の持分譲渡
第4章 株式会社の設立及び組織機構
   第1節 設立
   第2節 株主総会
   第3節 董事会、総経理
   第4節 監事会
   第5節 上場会社組織機構に関する特別規定
第5章 株式会社の株式発行及び譲渡
   第1節 株式の発行
   第2節 株式の譲渡
第6章 会社の董事、監事及び高級管理職員の資格及び義務
第7章 社債
第8章 会社の財務、会計
第9章 会社の 合併、分割、増資、減資
第10章 会社の解散及び清算
第11章 外国会社の支店等
第12章 法律責任
第13章 附則

第1章 総則


第1条 会社の組織及び行為を規範化し、会社、株主及び債権者の適法な権益を保護し、社会経済秩序を維持し、社会主義市場経済の発展を促進するため、本法を制定する。
第2条 本法において会社とは、本法により中国国内に設立される有限責任会社及び株式会社を指す。

第3条 会社は企業法人であり、独立の法人財産を有し、法人財産権を有する。会社はそのすべての財産をもって会社の債務について責任を負う。

2 有限責任会社の出資者は、その引き受けた 出資額を限度として会社に対して責任を負う。株式会社の株主は、その引き受けた株式を限度として会社に対して責任を負う。
第4条 会社の株主は、法に従い資産の受益、重要な意思決定への参加及び管理者の選出等の権利を享有する。

第5条 会社が経営活動を行うにあたっては、法律と行政法規を遵守し、社会公徳と商業道徳を遵守し、誠実に信用を守り、政府及び社会公衆の監督を受け入れ、社会的責任を負わなければならない。
2 会社の適法な権益は、法律の保護を受け、侵害されない。

第6条 会社を設立する場合は、法に従い会社登記機関に設立登記を申請しなければならない。本法に定める設立条件に合致する場合は、会社登記機関はそれぞれ有限責任会社又は株式会社として登記する。本規定に定める設立条件に合致しない場合は、有限責任会社又は株式会社として登記してはならない。
2 法律、行政法規において会社設立について認可を求めなければならないと定めている場合は、会社の登記の前に法に従い認可手続を行わなければならない。
3 公衆は、会社登記機関に対し会社登記事項について閲覧を申請することができ、会社登記機関は、閲覧サービスを提供しなければならない。

第7条 本法に従い設立された有限責任会社には、会社登記機関が会社営業許可証を発行する。会社営業許可証の発効日を会社の設立日とする。
2 会社営業許可証には、会社の名称、住所、登録資本、実際に払い込まれた資本、経営範囲、法定代表者の氏名等の事項を記載しなければならない。
3 会社営業許可証に記載されている事項に変更が生じた場合には、会社は法に従い変更登記手続を行い、会社登記機関が営業許可証を交換発行するものとする。

第8条 本法により設立された有限責任会社は、会社の名称に有限責任会社又は有限会社の文字を明示しなければならない。
2 本法により設立された株式会社は、会社の名称に株式有限会社又は株式会社の文字を明示しなければならない。

第9条 有限責任会社を株式会社に変更する場合は、本法に定める株式会社の条件を満たさなければならない。株式会社を有限責任会社に変更する場合は、本法に定める有限責任会社の条件に満たさなければならない。
2 有限責任会社を株式会社に変更する場合、又は株式会社を有限責任会社に変更する場合は、会社の変更前の債権及び債務は変更後の会社が承継する。

第10条 会社はその主たる事務機構の所在地を住所とする。

第11条 会社を設立する場合は、本法に従い会社定款を制定しなければならない。会社定款は、会社、株主、董事、監事、高級管理職員に対して拘束力を有する。

第12条 会社の経営範囲は、会社定款に定め、かつ法により登記する。会社は会社定款を修正して、 経営範囲を変更することができるが、変更登記を行わなければならない。
2 会社の経営範囲のうち、法律、行政法規に認可を受けなければならない旨が定められていいる項目については、法により認可を得なければならない。


以下は、省略いたします。必要な場合は、気軽にご連絡ください。

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