中華人民共和国国務院令 第538号
「中華人民共和国増値税暫定施行条例」は、2008年11月5日に国務院第34回常務会議で改正・採択された。ここにおいて改正後の「中華人民共和国増値税暫定施行条例」を公布し、2009年1月1日から施行する。
総理 温家宝
2008年11月10日
中華人民共和国増値税暫定施行条例
(1993 年12月13 日中華人民共和国国務院令第134号により公布、2008年11月5日国務院第34回常務会議で改正・採択)
第1条 中華人民共和国国内において商品を販売し、若しくは加工・修理補修役務を提供し、及び商品を輸入する組織又は個人は、増値税の納税者とし 、本条例により増値税を納付しなければならない。
第2条 増値税の税率:
(1) 納税者が商品を販売し、又は輸入する場合は、本条第(2)号、第(3)号に定める場合を除き、税率は17%とする。
(2) 納税者が次に掲げる商品を販売し、又は輸入する場合は、税率は13%とする。
① 食糧、食用植物油
② 水道水、スチーム、冷気、熱水、ガス、石油液化ガス、天然ガス、メタンガス、住民用石炭製品
③ 図書、新聞、雑誌
④ 飼料、化学肥料、農薬、農業機械、農業用合成樹脂フィルム
⑤ 国務院が定めるその他の商品
(3) 納税者が商品を輸出する場合は、税率は零とする。但し、国務院に別途定めがある場合を除く。
(4) 納税者が加工・修理補修役務( 以下、「要納税役務」という。) を提供する場合は、税率は17%とする。
2 税率の調整は、国務院がこれを決定する。
第3条 納税者が異なる税率の商品又は要納税役務を兼営する場合は、税率の異なる商品又は要納税役務の販売額をそれぞれ区分して計算しなければならない。販売額を区分して計算しない場合は、高い方の税率を適用する。
第 4 条 本条例第11条に定める場合を除き、納税者は商品を販売し、又は要納税役務を提供する(以下、「商品又は要納税役務の販売」という。)場合は、要納税額は当期の売上税額から当期の仕入税額を控除した後の残額とする。要納税額の計算は、次の公式による。
要納税額 = 当期売上税額 - 当期仕入税額
2 当期の売上税額が当期の仕入税額より少なく、控除しきれないときは、その控除しきれない部分は、翌期に繰越し継続して控除することができる。
第 5 条 納税者が商品又は要納税役務の販売を行い、売上高及び本条例第2 条所定の税率に従って計算し、かつ購買者から受取る増値税額は、売上税額とする。売上税額の計算は、次の公式による。
売上税額 = 売上高×税率
第 6 条 売上高とは、納税者が商品又は要納税役務の販売を行うときに買手から受取る全ての代価及び代価以外の費用をいう。但し、受取った売上税額を含まない。
2 売上高は人民元により計算する。納税者が外国為替で売上高を決済する場合は、外国為替市場の価格で人民元に換算して計算しなければならない。
第 7 条 納税者が商品又は要納税役務の販売を行うときの価格が著しく低くかつ正当な理由を欠く場合は、所轄税務機関がその売上高を査定する。
第 8 条 納税者が商品を購入し、又は要納税役務の提供を受ける( 以下、「商品又は要納税役務の購入」という。) ときに支払い、又は負担した増値税額は、仕入税額とする。
2 次に掲げる仕入税額は、売上税額から控除することを認める。
(1)仕入先から取得した増値税専用領収証に明記された増値税額
(2)税関から取得した税関輸入増値税専用納税完了証憑に明記された増値税額
(3)農産物を購入するに当たり、増値税専用領収書又は税関輸入増値税専用納税完了証憑を取得した場合を除き、農産物仕入領収書又は販売領収書に明記した農産物購入価格と13% の控除率に従い計算した仕入税額。仕入税額の計算は、次の公式による。
仕入税額 = 購入価格×控除率
(4)商品を仕入れ、又は販売し、及び生産経営する過程で輸送費用を支払った場合は、輸送費用清算書に明記した輸送費用金額と7%の控除率に従い計算した仕入税額。仕入税額の計算は、次の公式による。
仕入税額 = 輸送費用金額×控除率
3 控除を認める項目及び控除率の調整は、国務院が決定する。
第9条 納税者が商品若しくは要納税役務の購入を行うときに取得した増値税の控除証憑が法律、行政法規又は国務院税務主管部門の関係規定に適合しない場合は、その仕入税額は売上税額から控除してはならない。
第10条 次に掲げる項目の仕入税額は、売上税額から控除してはならない。
以下は、省略いたします。 必要な場合は、気軽にご連絡ください。
Copyright © 北京度藍コンサルティング会社 All rights reserved