中外合弁企業法実施条例


(1983年9月20日国務院公布、1986年1月15日及び1987年12月21日国務院改正、2001年7月22日国務院令第311号により改正)


第1章 総則


第1条  「中外合弁企業法」の順調な実施に便宜を図るため、本条例を制定する。

第2条 「中外合弁企業法」により国内における設立が認可された中外合弁企業は、わが国の法人であり、わが国の法律の管轄及び保護を受ける。

第3条 国内において設立される合弁企業は、中国経済の発展及び科学技術レベルの向上を促進することができ、社会主義現代化建設に有利でなければならない。

2 国が合弁企業の設立を奨励し、許可し、制限し、又は禁止する業種については、国の外国投資家投資指導方向の規定及び外国投資家投資産業指導目録に従い執行する。

第4条 合弁企業の設立申請で次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものは、これを認可しない。

(1)わが国の主権を損なうもの。

(2)わが国の法律に違反するもの。

(3)わが国の国民経済発展要求に適合しないもの。

(4)環境汚染をもたらすもの。

(5)締結された合意、契約又は定款が明らかに不公平であり、合弁当事者の一方の権益を損なうもの。

第5条 わが国の法律、法規並びに合弁企業合意、契約及び定款所定の範囲内において、合弁企業は、自主的に経営管理をする権利を有する。各関係部門は、支持及び援助を与えなければならない。

第2章 設立及び登記


第6条 国内において合弁企業を設立する場合には、必ず対外貿易経済合作部の審査認可を経なければならない。認可した後に、対外貿易経済合作部が認可証書を発給する。

2 次の各号に掲げる条件を具備する合弁企業の設立については、国務院は、省、自治区若しくは直轄市の人民政府又は国務院の関係部門に授権して審査認可させる。

(1)投資総額が国務院所定の投資審査認可権限以内であり、わが国側合弁当事者の資金源泉が既に具体化されているもの。

(2)国による原材料の増加割当を必要とせず、燃料、動力、交通運送及び対外貿易輸出割当等の分野の全国バランスに影響しないもの。

3 前項により設立が認可された合弁企業については、対外貿易経済合作部に報告し記録にとどめなければならない。

4 対外貿易経済合作部並びに国務院の授権する省、自治区及び直轄市の人民政府又は国務院の関係部門は、以下、「審査認可機構」と総称する。

第7条 合弁企業の設立申請については、中外合弁当事者が共同して審査認可機構に対し次の各号に掲げる文書を報告送付する。

(1)合弁企業設立の申請書

(2)合弁当事者が共同して編成したFS報告

(3)合弁各当事者の授権代表が署名した合弁企業合意、契約及び定款

(4)合弁各当事者が任命派遣する合弁企業の董事長、副董事長及び董事の人選名簿

(5)審査認可機構の定めるその他の文書


以下は、省略いたします。必要な場合は、気楽にご連絡ください。

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